大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)576 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、強制による自白だけで有罪とした違憲があるというのであ

るが被告人の自白が強制によるものであるとのことはこれを認める証跡がなく、第

一審判決は被告人の自白だけで有罪としたものではないから右違憲の主張はその前

提を欠き上告適法の理由とならない。又弁護人山崎今朝彌の上告趣意は、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年六月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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